今日はマリリン・モンロー没後50周年(1962年8月4日沒)

マリリン・モンローさんのパブリシティー権をめぐる裁判で、マリリンさんの遺産を管理するモンロー財団にその所有権はないとの判決が下された。


これにより、マリリンさんのパブリシティー権は、特定の団体が所有していないものとして認められたことになる。 パブリシティー権とは、肖像権における財産権の側面のことで、著名人の名前や写真で得られる経済的な価値を保護する権利のこと。

これにより、権利者に無断でプリントTシャツを販売することなどができなくなっており、1962年に亡くなったマリリンさんのパブリシティー権は、モンロー財団が有しているものと思われていた。事実、同財団は先日には、マリリンさんのホログラム映像が肖像権侵害にあたると主張している、 だが、The Hollywood Reporterによると、アメリカの上訴裁判所は先月末、マリリンさんのパブリシティー権は存在しないとの判決を下した。

マリリンさんは亡くなった当時、ニューヨーク州とカリフォルニア州の両方に拠点を構えており、財産管理者は相続税負担を減らすためニューヨーク州を住居として申請していたが、このことが裏目に出た格好だ。 というのも、カリフォルニア州とは異なり、ニューヨーク州では故人のパブリシティー権が認められていないため。

最後に住んでいた場所にニューヨーク州が申請されたことにより、これはマリリンさんにも適用されるというのが今回の判決の根拠となっている。 マリリンさんは「わたしはみんなのものよ。才能があるからでも、きれいだからでもなくて、わたしは何にも属したことがないから」という言葉を残したことでも知られているが、くしくも今回の判決はその言葉を裏付けるものとなったようだ。

ACTAやTPPの知財保護分野においてアメリカは自由貿易の精神とは真逆の私的財産権の弩強化を各国に認めさせようと躍起になっている。勿論ある程度の保護は致し方ないが、「神の下に新しきものなし」とは世界共通の理念ではないだろうか。