日本国憲法の研究 ―合衆国憲法との比較 第3章

合衆国憲法の第3章は司法権についての記述だ。司法についても極めてシンプルで条項としては3条だけだ。

第3章[司法部]

第1 条[連邦司法権]

合衆国の司法権は、1 つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設立する下位裁判所に属する。最高 裁判所および下位裁判所の裁判官はいずれも、非行なき限り、その職を保持することができる。これらの裁判官は、その職務に対して定期に報酬を受ける。その額は、在職中減額されない。

第2条[連邦裁判所の管轄事項]

[第1項] 合衆国の司法権はつぎの諸事件に及ぶ。この憲法、合衆国の法律および合衆国の権限にもと づき締結された、または将来締結される条約のもとで発生するコモン・ロー上およびエクイティ上のすべ ての事件*。大使その他の外交使節および領事にかかわるすべての事件。海事法および海事裁判権に関す るすべての事件。合衆国が当事者の一方である争訟。2 以上の州の間の争訟。【州と他州の市民との間の争 訟。】[修正第11 条により改正] 異なる州の市民間の争訟。同じ州の市民間の争訟であって、異なる州から付 与された土地の権利を主張する争訟。1 州またはその市民と外国またはその市民もしくは臣民との間の争訟。

※英米民事法はコモン・ローとエクイティと呼ばれる歴史的に形成された二つの実体法体系から成り、コモン・ロー 事件は損害賠償請求事件、エクイティ事件は差止めや履行強制を求める事件が中心。

[第2項] 大使その他の外交使節および領事にかかわるすべての事件、ならびに州が当事者であるすべ ての事件については、最高裁判所は、第一審管轄権を有する。前項に掲げたその他の事件については、最 高裁判所は、連邦議会の定める例外の場合を除き、連邦議会の定める規則に従い、法律問題および事実問 題の双方について上訴管轄権を有する。

[第3項] 弾劾事件を除き、すべての犯罪の裁判は、陪審によって行われなければならない。裁判は、当該犯罪がなされた州で行われなければならない。但し、犯罪がいかなる州においてもなされなかったと きは、裁判は、連邦議会が法律で定める1 または2 以上の場所で行われるものとする。

第3条[反逆罪]

[第1項] 合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を起こす場合、または合衆国の敵に援助と便 宜を与えてこれに加担する場合にのみ、成立するものとする。何人も、同一の外的行為についての2人の 証人の証言、または公開の法廷での自白によるのでなければ、反逆罪で有罪とされない。

[第2項] 連邦議会は、反逆罪の処罰を宣言する権限を有する。ただし、反逆罪を理由とした私権剥奪 の効力は、血統汚損*または、私権を剥奪された者の生涯の間を除き、財産没収に及んではならない。

※私権剥奪された者の血統が汚損されたとして財産を相続し、または相続させる権利、相続した財産を保有する権利 がないとすること。
 アメリカでは自治が日本より明確である。州政府は独自の憲法と立法府、行政府、司法府を持ち、軍隊も組織している。しかし州政府の権限も連邦政府の権限同様、憲法によって制限されている。条文がシンプルなのも州の自治が強いことにも由来している。

日本国憲法においては3章はいわゆる人権条項だ。合衆国憲法では修正条項として第1条~10条はBill of Rights と呼ばれ、「権利章典」と訳されいる。

第三章 国民の権利及び義務

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2項  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

3項  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2項  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3項  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

4項  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2項  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3項  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2項  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2項  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

第二十三条  学問の自由は、これを保障する。


第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2項  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

2項  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

2項  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2項  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3項  児童は、これを酷使してはならない。

第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。

2項  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3項  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

2項  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2項  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

3項  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2項  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3項  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
注目すべきは第30条の納税の義務を負うという条文だろう。政府を組織してそのコストを国民全体で支払うとする意味だろうが、ではいったいその税を徴収するのはどの機関なのか。残念ながら日本国憲法はその問に答えてくれない。では国税庁が徴収する権利を有しているのだろうか?財務省設置法の第1条と第3条には、

第一条  この法律は、財務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第三条  財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。
私の文章読解力不足か、この条文に財務省に徴税権があるという確信が持てない。4章の国税庁の第1節第1款第19条の、

第十九条  国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。

徴税をする行為については19条によって所管することは理解できる。しかしその権利を付与されているということではなさそうだ。

合衆国憲法では第1節第8条第1項に、

[第1項]連邦議会は、つぎの権限を有する。合衆国の債務を弁済し、共同の防衛および一般の福祉に備 えるために、租税、関税、輸入税および消費税を賦課し、徴収する権限。但し、すべての関税、輸入税および消費税は、合衆国全土で均一でなければならない。

と明確に連邦議会に付与されている。

政府が国民から委託される統治権には徴兵権や貨幣発行権、裁判権など中世では王が日本では領主が保持していたと考えられる。イングランドの歴史はそれらを国民へ認めさせる歴史であった。よってコモンローの法の支配を受け入れる秩序ではそれらを権利として条文に書くのである。書かれていない―制限を受けていないものは国王が所有すると考へられる。

一方人民主権―自然権としての主権が人間には存在するという思想下ではそれらは基本的に主権者である人民が所有し、条文に書かれていない事柄は国民が保持していると考えられる。大日本国憲法はコモンローの思想を強く受け継いだ憲法であったので条文に書かれていない権限は天皇にあると考えられていた。

天皇は大政奉還を受けて江戸幕府が保持していた統治権を引き継いだと考えられる。そこには諸法律とともに貨幣の発行権や年貢(税)の徴収権も含まれると考えられる。大日本国憲法下ではそれらの合意が国家と国民の間でなされていたと考えるのが自然だろう。

しかし日本国憲法の成立過程を検証すると天皇の大権が国民主権にかわり、それまであった合意事項の貨幣発行権と徴税権は明文化されないまま棚上げになっているとは考えられないだろうか。天皇の大権が国民主権になった時点でそれまで政府の権限であった徴兵権、貨幣発行権、徴税権などは一旦国民に返還され、本来であれば議会にその権限を委託するべきものであった。

徴兵権は武力の不所持条項からその権限を政府は憲法上喪失したと考えられる。では貨幣発行権と徴税権は一体どういう扱いになっているのだろうか。憲法にその規定はない。では国民なのか?国民であれば国民の代表である国会にあるのだろうか?政府は増税法案を国会に提出し採決を図ろうとしているがいったい憲法上のどの条文によって行われているのだろうか?憲法は答えをくれないのである。

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