日本国憲法24条

日本国憲法を研究していて常々思うのだが、24条は非常に特異な条文だ。14条で男女の同権(平等の権利で単に平等ではない)を規定しているのだから、特に婚姻まで権力が関与するまでもなく、自由な恋愛や婚姻は保障されていると考える方が自然だろう。むしろ自由権の侵害ともいえる。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

ところが、ダメ押しのように「婚姻は当人同士で決める」と宣言している。当時の男女が制度に縛られて自由な婚姻ができなかった怨念の条文に思えて仕方がない。24条について条文を廃止するという声もあまり聞かれない。あの自民党案でさえ、第1項に「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」と加えただけで、条文はそのまま残るとしている。

日本国憲法の施行当時は「新憲法実施のよろこび 男女の権利は同じ 結婚は父母の同意なくできる」や「堅苦しい戸主権よさらば 男女は完全平等に」などという見出しが躍るように国民にも歓迎されたと思われる。ではこの特異な条文はどのように規定されたのだろうか。日本国憲法に影響を与えた憲法草案要綱にもそのような条文はない。GHQが1946年2月13日に日本政府に手交された草案に以下の条文があった。
Article XXIII. The family is the basis of human society and its traditions for good or evil permeate the nation. Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination. Laws contrary to these principles shall be abolished, and replaced by others viewing choice of spouse, property rights,inheritance, choice of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the family from the standpoint of individual dignity and the essential equality of the sexes.
第二十三条 家族ハ人類社会ノ基底ニシテ其ノ伝統ハ善カレ悪シカレ国民ニ滲透ス婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラレ且男性支配ノ代リニ協力ニ依リ維持セラルヘシ此等ノ原則ニ反スル諸法律ハ廃止セラレ配偶ノ選択、財産権、相続、住所ノ選定、離婚並ニ婚姻及家族ニ関スル其ノ他ノ事項ヲ個人ノ威厳及両性ノ本質ニ立脚スル他ノ法律ヲ以テ之ニ代フヘシ

日本国憲法の条文より明らかにGHQ草案は家族を意識した内容になっている。婚姻して子を成し家族になることは、両親の強制ではなく相互の同意が基本であるということだ。しかし日本側がGHQ草案をもとに起草した憲法案には37条として登場するが、この時点で第1項から家族という文言が消えることになる。24条は日本側の意思で家族という言葉を無くしたといえる。
第三十七条 婚姻ハ男女相互ノ合意ニ基キテノミ成立シ、且夫婦ガ同等ノ権利ヲ有スルコトヲ基本トシ相互ノ協力ニ依リ維持セラルベキモノトス。
私の新憲法案では婚姻は自由権として規定しており、また自民党案と同様に夫婦に対しての規定がある。同時に新しい夫婦として同性夫婦を規定して、同性夫婦も家族とする準備をしている。しかし男女の家族とは区別している。なぜ分けているかというとまだ憲法上の同権とするには、まだ憲法上の規定とする習俗になっていないと判断されるからだ。
第二十条[婚姻の自由]日本人は、成人男女両性の合意に基いて婚姻する自由を侵されない。
第三十八条[伝統的家族]第20条で婚姻した夫婦は、家族として戸籍に登録され公権力から保護される。
2 夫婦は、同等な権利を有し互いに尊重される。
3 家族は、共同体の基盤として公権力から個性を尊重される。
4 嫡出子は家族であり、相続及びその他の権利を有する。
5 夫婦が養子をとったとき養子は、嫡出子と同等の権利を有する。
6 嫡出子及び養子の親権は、夫婦が共同で持つものとする。
7 嫡出子及び養子は、親権者に事情があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、公権力は法に基づいて、親権者の意思に反して家族から分離させる。
8 嫡出子及び養子の親権は、夫婦を解消したときでも継続する。
第三十九条[協働生活者]同性が契約により協働して生活することを妨げない。
2 協働生活者は、戸籍に登録しなければならない。
3 協働生活者の姓は、互いの姓の片方又は両方を使用できる。
4 異性は協働生活者になれない。
5 協働生活者は婚姻による夫婦ではない。
6 協働生活者となったとき、公権力の監督のもと、養子をとる権利を妨げない。
7 養子をとった協働生活者は、養子に対して庇護者となる。
8 庇護者は、親権者と同等の権利を有する。
第四十条[非嫡出子の権利]非嫡出子の社会における地位は、法律に基づいて嫡出子と同じ条件が与えられる。
第四十一条[母親の権利]母は、共同社会の保護を求める権利を有する。
第四十二条[家族制度]協働生活者は、社会に習俗として同意される努力をしなければならない。
例えばジェンダー法学会理事の二宮教授は自民党案についてこう述べている。
なぜ家族だけ、憲法で助け合いを義務づけられるのでしょう。そもそも現在の24条では何か不十分なことがあるのでしょうか。
また、家族を憲法上に規定することを批判して以下のようにもの述べている。
 「家族の尊重」や「家族の助け合い」は耳当たりの良い言葉ですが、もしかしたら、家制度のような男女の役割の固定化や、家事・育児・介護を家族の中で女性に負担させることを意図しているのかもしれません。人の生き方も家族関係も多様です。今求められているのは、家族のあるなしに関わらず、人が個人として大切にされ、尊重される社会であり、それこそ現在の憲法24条を実現することにほかならないのではないでしょうか。24条を変えてはなりません。
私の条文はドイツ基本法を参考にしているので家制度の復活を意図したものではなく、社会を維持発展させるための方策として規定しているのである。ジェンダー学がいう個人とは自然人として人類ではないのだと思う。

人類は当然自然の一部であり、自然の法則下でなければ生存はできないという大前提を二宮教授のジェンダー学では忘れている。生命の誕生ということに対して人工的な態度が見受けられる。

しかし同性愛者も家族として制度化してほしいという願いも当然ある。だから否定はしない。しかし人類をはじめ動植物がこれまで生存してきた仕組みを変えるわけだから慎重さが必要なのは当然だろう。

日本国憲法24条は当時の日本人に受け入れられたことは間違いないだろう。アメリカは社会の基礎としての家族を国家が保護する制度を目論んだようだが、なぜか家族という文言は消えた。制定者の意図通り家族の崩壊がおこっている。